□ 消防用設備等点検 □

私たちの命や大切な財産を火災から護るため「消防用設備等(消火器や火災感知器、避難器具等)が設置されている一定の建物」の所有者や管理者、占有者はその設備等が火災の時に正しく作動するか否か、消防法に基づき資格者が定期点検してその結果を消防署長に報告しなければなりません。
もちろん、報告をしない又は虚偽の報告をすれば20万円以下の罰金又は拘留に処されます。
当社では、消防法に基づき、これらの設備を有資格技術員が低価格にて確実に行います。
その手順は
 

 

 

 

□ 防火対象物点検 □

消防法の改正により、一定の防火対処物は防火対象物点検資格者が、用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項を総合的点検し、その結果を消防機関に報告しなければなりません